【特定商取引法に基づく表記】

販売業社の名称 学習塾リアン(高
運営統括責任者
所在地 埼玉県久喜市桜田3−9−11 2F
電話番号 0480-44-9436
メールアドレス school@ls-lien.com
役務の内容

・小学生・中学生を対象とした学習指導

・一斉指導、個別指導

受講料、価格

(役務の対価)

 

<1対2名以下> 個別指導 (80分)月額料金(税込)

小学生

週1回 12,500円
週2回 24.000円

中学生(1−2年)

週1回 13,500円
週2回 26,000円
週3回 38,500円

中学生(3年)

週1回 14,500円
週2回 28,000円
週3回 41,500円

追加手数料塔の追加料金

事務手数料1000円/月、教室維持費3,000円/月を別途頂戴致します。

決済期間

(対価の金銭の支払時期、方法)

受講開始日の前月末日までに受講料のお支払いをお済ませ下さい。
授業の開始について
(サービス引渡時期)

受講料お支払い後翌月から

当月の入塾の場合は翌週から

受け付け可能な決済手段

現金、クレジットカード

返金ポリシー

 (クーリング・オフに関する事項)

①.契約書面を受け取った日から数えて8日間以内であれば、書面により契約の解除(クーリング・オフ)をすることができます。

②.入塾申込・契約者は、当塾が特定商取引法(以下「法」といいます。)第44条第1項の規定に違反して法第48条第1項の規定による特定継続的役務提供契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより誤認をし、又は当塾が法第44条第3項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによって法第48条第1項の規定による特定継続的役務提供契約の解除を行わなかった場合には、当塾が交付した法第48条第1項の書面を入塾申込・契約者が受領した日から起算して8日を経過するまでは、入塾申込・契約者は書面によって契約を解除することができます。

③.①に記す契約の解除は、入塾申込・契約者が契約を解除する旨を記載した書面を発信した時より成立します。

④.①及び②に記す契約の解除があった場合、当塾が関連商品の販売又はその代理もしくは媒介を行っているときは、入塾申込・契約者はその関連商品販売契約についても解除することができます。

⑤.④に記す契約の解除は、入塾申込・契約者が契約を解除する旨を記載した書面を発信した時より成立します。⑥.①に記す契約の解除については、手数料は不要とし、入塾申込・契約者は損害賠償又は違約金の支払いを請求されることはありません。既に引き渡された関連商品の引取りに要する費用、提供を受けた役務の対価その他の金銭の支払義務はありません。既に代金又は対価の一部又は全部を支払っている場合は、速やかにその全額の返還を受けることができます。

中途解約に関する事項

①.クーリング・オフ期間経過後においても、特定継続的役務提供等契約を解除(中途解約)することができます。 前受金をいただいている場合は全額返還するものとします。ただし、次のA・Bの場合に応じ、以下に定める額を超えない範囲で解約損料を請求いたします。

A.契約の解除が役務提供開始前である場合 1万1千円
B.契約の解除が役務提供開始後である場合(aとbの合計額)

a 提供された特定継続的役務の対価に相当する額

b 当該特定継続的役務提供契約の解除によって通常生ずる損害の額として政令で定める以下の額 2万円または1ヶ月分の授業料に相当する額のいずれか低い額

②.①の役務の対価の単価は(月・回数)をもって計算するものとします。

③.①に記す契約の解除があった場合、当塾が関連商品の販売又はその代理もしくは媒介を行っているときは、入塾申込・契約者はその関連商品販売契約についても解除することができます。

④.③に記す契約の解約時に、入塾申込・契約者が当塾に関連商品を返還した場合において、未使用分に相当する前受金がある場合は、当塾は入塾申込・契約者に当該金額を返還するものとします。

⑤.当塾の事情変更等に基づく中途解約にあたっては、解約手数料等を徴収しないものとします。

⑥.返還金のある場合は、入塾申込・契約者の指定する方法で速やかに甲に返還するものとします。

割賦販売法に基づく抗弁権の接続に関する事項 割賦販売は取り扱っておりません。
前受金の保全に関する事項 前受金の保全措置はとっておりません。